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株式と有限の比較
 会社には、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類があります。このうち「合資会社」「合名会社」は出資者が無限責任を負うとされていたり、閉鎖的で小規模ということで個人事業とあまり変わらないともいえます。このような理由から、現在では「合資会社」「合名会社」を設立する方はほとんどいらっしゃいません。(株式会社と有限会社が会社全体の96%以上を占めています)

 有限会社と株式会社の違いについて下記のとおりまとめておりますので、判断の基準にしてください。なお、平成18年の法改正において、有限会社の新設が廃止されるのと同時に、会社の最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)が廃止される方向で検討されています。
  株式会社 有限会社
出資者の数 1名以上 1名以上50人以下
資本金 原則1000万円以上(特例あり) 原則300万円以上(特例あり)
取締役の数 3名以上 1名以上
監査役の数 1名以上 任意
役員の任期 取締役2年 監査役4年
(定期的な登記が必要)
設定は任意
最高決議機関 株主総会 社員総会
設立の際の
登録免許税
15万円
(資本金1000万円の場合)
6万円
(資本金300万円の場合)
 上記の中でも資本金の違いは大きいといえます。しかし現在では資本金の特例制度が設けられており、一定の要件を満たす方は資本金1円から会社を設立できます。詳しくは次の項でご説明します。
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